医療廃棄物
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)により、医療機関には、適切な処理を行う義務と責任が定められています。
それは、院内での保管・処分だけではなく。業者に処分を委託した場合も、委託契約の内容、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」)の管理などに義務と責任があります。
日本医師会では、医療機関における取り組みについてリーフレットを作成いたしましたのでご覧ください。
「医療機関には排出事業者としての責任があります」(日本医師会作成) (PDF形式 2190.99KB)
栃木県内における医療廃棄物業者の対応状況について
栃木県内の医療機関で利用されている感染性医療廃棄物収集運搬業者(44業者)を対象に次の項目について調査を実施しました。
・「優良性の判断に係る評価基準の適合業者(栃木県)」の認定
・「医療廃棄物適正処理推進プログラム(ADPP)(全国産業廃棄物連合会)」の参加
・「電子マニフェスト(日本産業廃棄物処理振興センター)」の導入
(1)調査結果について(回答数:32業者)
(2)業者別の対応状況について(PDF形式 88.6KB)
※最新の「優良性の判断に係る評価基準の適合業者」 については、栃木県ホームページでご確認ください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書について
廃棄物処理法施行規則の改正により、平成20年度から産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)を交付する排出事業者(いわゆる「2次マニフェスト」を交付する中間処理業者を含みます。)は、前年度1年分の交付状況について『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を作成し、翌年度の6月30日までに都道府県知事等へ提出することが義務づけられました。
今年度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日 までの間に交付したマニフェストについて報告書を作成し、平成21年6月30日 までに該当箇所へご提出ください。
なお、事業場の所在地により報告書の提出先が異なりますので、下記提出先をご確認ください。
また、電子マニフェストをご利用されている場合は、(財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報センターが集計して、栃木県知事に報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。
※前年度にマニフェストの交付枚数が0枚の場合は報告の必要はありません。
(1)報告書の作成について
(2)報告書の提出について
特別管理産業廃棄物管理責任者について
医療機関では、同責任者を配置することが廃棄物処理法で定められています。
医師は、同責任者としての資格要件をもっておりますが、複雑な廃棄物処理法について講習を受けた資格者の配置が望まれます。
在宅医療廃棄物の取扱について
在宅医療の進展に伴い、家庭からも在宅医療で使った材料などが排出されるようになっております。
そこで、誰もが安心して在宅医療が受けられるように、在宅医療廃棄物の適正な処理についてのガイドを環境省の協力も得て日本医師会で作成いたしました。
在宅医療に携わる多くの方に、在宅医療廃棄物の適正な処理方法をご理解いただくためにご活用ください。
「在宅医療廃棄物の取扱ガイド」(日本医師会作成) (PDF形式 4803.15KB)

