
会則
名 称
第1条 本部会は、栃木県医師会勤務医部会(以下「本部会」という)と称する。
事務所
第2条 本部会の事務所は栃木県医師会内に置く。
目 的
第3条 本部会は、栃木県医師会の定款に則り、医療情報を会員に提供し、医療に関する諸事項について討議し、その合意条項を栃木県医師会が設ける該当委員会に上申する機会を提供すると共に、地域医療の充実、勤務環境の向上並びに会員相互の福祉増進、親睦をはかることを目的とする。
事 業
第4条 本部会の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 勤務医に対する定期的医療情報提供に関する事項
(2) 勤務医の意見発表機会提供に関する事項
(3) 県医師会が設置する委員会への構成委員としての参画
(4) 勤務医の組織強化に関する事項
(5) 勤務医の福祉増進並びに親睦に関する事項
(6) 勤務医の勤務環境の向上に関する事項
(7) 地域医療の充実に関する事項
(8) 生涯教育の充実に関する事項
(9) その他目的達成に必要な事項
会員の資格、入退会
第5条 本部会の会員は、栃木県医師会員である者で、次のとおりとする。
(1) 勤務医である者(開設者でない者)
(2) その他入会を希望する者
2.本部会に入会又は退会しようとする者は、所定の用紙により届出て、栃木県医師会長の承認を得なければならない。
役員並びに任期
第6条 本部会に次の役員を置き、栃木県医師会役員の任期に準ずる。但し、再任を妨げない。
部会長 1名
副部会長 2名
理事 30名程度
監事 3名
2.役員に欠員が生じた時は、その都度補充する。但し、任期は、前任者の残任期間とする。
役員の選任
第7条 役員は、次のとおり選任する。
1.部会長は、栃木県医師会勤務医担当理事をもってこれに充てる。
2.副部会長は、県医師会勤務医副担当理事と理事の中から部会長が委嘱する。
3.理事は、大学、基幹病院、関係団体、医師会(郡市医師会、県医師会)などの長から推薦を受けて部会長が委嘱する。
4.監事は、栃木県医師会監事をもってこれに充てる。
役員の職務
第8条 部会長は、本部会を代表し、会務を統括(総理)する。
2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故がある時は、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
4.監事は、会務並びに会計を監査する。
参 与
第9条 本部会に参与をおくことができる。
2.参与は、理事会の承認を得て部会長が委嘱する。
会 議
第10条 会議は、総会及び理事会とする。
2.会議は、部会長が議長となる。
3.会議は、部会長が召集する。議決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長が決する。
理事会
第11条 理事会は必要に応じ開催し、次の事項について立案、審議する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 部会の運営に関する事項
(3) 他部会長が認めた事項
理事会への出席発言
第12条 監事及び参与は、理事会へ出席して意見を述べることができる。但し、議決権は持たない。
定例総会及び臨時総会
第13条 定例総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、部会長が必要と認めたときに召集することができる。
執 行
第14条 会議において、結論に到達した案件は県医師会常任理事会の議を経てこれを執行
する。
委員会の設置
第15条 部会長は、特に必要があると認める場合は、委員会を設置することができる。
2.委員会に関して必要な事項は、別に定める。
会 計
第16条 本部会の会計は、特別会計とし、その経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。
(1) 会費及び負担金
(2) 補助金、その他の収入
会計年度、出納閉鎖期
第17条 本部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わり、出納は5月31日をもって閉鎖する。
会則の改廃
第18条 本会則の改廃については、栃木県医師会常任理事会の議を経て、総会の議決を経なければならない。
附 則
1.この会則は、平成18年4月1日より施行する。
2.本部会会費の徴収は、当面行わない。

