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栃木県医師会勤務医部会

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診断書発行の義務と勤務医の過重労働について

診断書発行の義務

 医師は、医師法第19条2項の法規定により、患者から診断書交付の請求があった場合には、これを記載・発行する義務がある。診断書は診察にあたった医師のみが発行でき、官公署に対する各種の書類の添付書類として、また各種保険金の支払い請求等の証明書類として社会的に必要性が強いので、その発行を医師の恣意ないし専断に委すことは許されていない。診断書発行を拒むことが出来る正当な事由としては以下の場合がある。1)患者に病名を知らせることが好ましくないとき(がん告知が拒否されている場合など)、2)診断書が恐喝や詐欺など不正使用される恐れがあるとき、3)雇用者や家族など第三者が請求してきたとき、4)医学判断が不可能なとき。3)は患者のプライバシー守秘義務に抵触するからであり、本人ないし承諾権者の承諾がある場合は発行しなくてはならない。

 医師が記載しなければならない診断書、医療文書は死亡診断書(死体検案書)、出産証明書を筆頭に、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書まで含め、公的なものだけでも、実に50種以上に及ぶ(表1)。この他に民間保険会社の商品である医療保険、疾病保険(がん保険その他の三大生活習慣病保険など)、介護保険などの証明書類があり、その数は年々増加し記載内容も詳細化している。また、同じカテゴリーに入る診断書でも各生命保険会社間で書式や様式が異なり、さらに同一患者が異なった保険会社の数枚の診断書発行を求めてくることも稀でない。これらの診断書、証明書の発行業務が医師、とくに病院勤務医にとって多大な負担となっていることは勤務医対象に各都道府県医師会が実施した勤務医の労働実態調査の結果から明らかである。

診断書発行業務にかかる負担の軽減策

 勤務医不足が社会問題化してきたこともあり、国もようやく勤務医の仕事の相当量を占める文書作成業務を軽減させる対策に乗り出した。これまで、診断書、診療録及び処方箋は診療した医師に作成義務があり、作成責任は医師が負うこととされていたが、2008年度診療報酬改定で新設された医師事務作業補助体制加算の施行基準の中で、医師の指示があれば事務職員が医師の補助者として記載を代行してもよいことが明記された。また、日本医師会は社団法人生命保険協会(生保協会)が開発した診断書の機械印字化ソフトの普及事業を支持することにした。もともと日本医師会は保険会社に対して診断書様式の統一を要望してきたが実現されずにいた。しかし、その後、保険会社による医療関係保険金の大規模な不払い問題が起こり、その原因が、医師が作成した診断書が正確に読めない、記入漏れがある、など診断書記載に起因するものであることが判ったため、生保協会は様々な診断書を簡単にシステム作成・印刷可能なソフトを開発し販売を始めた。このソフトは公費保障関連診断書、自賠責経過診断書、民間医療保険診断書など586様式に対応可能である。このようにこのソフトは保険会社側の都合で作られたものであるが、実際に使用した勤務医の評価では、患者基本情報の記載、同一患者に対する複数診断書の作成、過去に作成した診断書内容の転記などが楽になり、1枚当たりの診断書作成時間も従来の2分の1以下と、勤務医の労働環境改善に資するものであることが分かったため、日本医師会としてもその普及事業を支援していくこととした。ただ、診断書の中でも民間医療保険診断書は詳細な診療情報の記載を求めているものが多く、カルテ照合には従来同様時間を要するため文書作成業務が大幅に軽減されたとは言い難い。

 民間医療保険診断書が抱える諸問題:勤務医が最も負担と感じている医療文書は、がん保険や入院保険など民間医療保険診断書の類である。病名、診断日、入院期間だけでなく、発症当時の詳しい状況、診断根拠、家族・本人への説明状況など微に入り細に入る情報提供を求めている。主治医の記憶に残っているうちの発行ならばまだ良いが、退院後しばらくしての請求も稀でなく、かかる場合にはカルテ照合だけでも相当な時間を費やす。これらの情報の一部には、患者が当該医療保険に加入する時点で保険会社側が詳細に調査すべきだったものも少なからず含まれている。つまり診断書は、患者への保険金支払いのための証明書の側面と、告知義務違反を見つけ不払い理由にするための証明書の2つの側面を持つ。このように民間医療保険の義務的診断書記載については記載者である医師側からすれば納得できない点のもあるが、医療問題に詳しい弁護士の解釈は、これまでのところ社会通念上記載されなければならないものであることになっている。しかし、このままでは勤務医の労働環境は益々悪化するため、医師法第19条2項の解釈を巡っては改めて深い議論が必要なようにも思われる。

(栃木県医師会勤務医部会会長 福田 健) 

 表1 医師が作成する各種診断書

1 死亡診断書、出生証明書       

  • 死亡診断書(死体検案書)   
  • 死産書   
  • 死産証書(死胎検案書)   
  • 出生届
  • 出生証明書

2 障害者のための福祉制度           

  • 診断書(愛の手帳交付用)       
  • 身体障害者診断書・意見書(視覚障害用)       
  • 身体障害者診断書・意見書(聴覚障害用)       
  • 補装具交付意見書       
  • 人工内耳手術を行うための施設となるための       
  • 申請に必要な届出書類       
  • 診断書(障害年金用)       
  • 病歴・就労状況等申立書       
  • 受診状況等証明書       
  • 受診状況等証明書が添付できない理由書       
  • 特別児童扶養手当認定診断書       
  • 障害児福祉手当認定診断書       
  • 特別障害者手当認定診断書       
  • 介護給付決定のための医師意見書       
  • 身体障害者診断書・意見書(平衡障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(音声・言語障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(そしゃく機能障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)
  • 身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(腎臓機能障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用)
  • 身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)

3 医療費の交付制度   

  • 養育医療意見書   
  • 精密健康診査受診票   
  • 自立支援医療(育成医療)意見書   
  • 自立支援医療(育成医療)の給付について   
  • 自立支援医療(育成医療)受給者証   
  • 自立支援医療(更正医療)概略書   
  • 自立支援医療(更正医療)受給者証   
  • 自立支援医療(更正医療)見積り明細書   
  • 1類.2類.3類.4類.及び5類感染症検査票(病原体)   
  • 1~5類感染症発生届   
  • 感染症発生動向調査   
  • 後天性免疫不全症候群発生届け(HIV感染症を含む)   
  • エイズ病原体感染者報告票   
  • 抗HIV薬予防服用同意書   
  • 小児慢性疾患医療意見書   
  • 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書   
  • パーキンソン病関連疾患 臨床調査個人票   
  • 自立支援医療診断書(精神通院)   
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)   
  • 措置入院に関する診断書   
  • 精神障害入院医療費公費負担のための診断書   
  • 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書   
  • 結核患者届出書   
  • 結核定期病状調査報告書   
  • 不妊手術同意書   
  • 人工妊娠中絶同意書   

4 老人福祉・保健制度

  • 健康診断書(特別養護老人ホーム入所申請用)
  • 訪問看護指示書
  • 在宅患者訪問点滴注射指示書

5 労働災害医療   

  • 障害補償給付支給請求書・診断書

6 公害健康被害者医療   

  • (公害健康被害)認定申請書
  • 健康状態に関する申告書
  • 主治医診療報告書
  • 生活環境等に関する質問票

7 自動車損害賠償保障法   

  • 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
医療文書の正しい書き方と医療補償の実際     
日野原重明、加我君孝 編、金原出版、2007.より
社団法人栃木県医師会 栃木県宇都宮市駒生町3337-1(とちぎ健康の森内)TEL:028-622-2655
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