
参考:会費について
定款第4章の第8条に示す栃木県医師会会費及び諸会費の額を次に示す。
会費の賦課
1.本会会員の会費は、個人割額、機関割額の二者の合計とする。
(1)個人割額及び機関割額は別表の定額とし、医療機関の管理者(院長)又は第1人目の会員(第1人目の会員が、会費減免会員である場合は、第2人目とする。以下順次繰り下がる。)が負担する。
(2)機関割額は、会員からの届出(入会申込書又は異動報告書)により会員情報として本会に登録されている所属医療機関の病床数により算定する。
(3)機関割額算定の基準となる病床数は、毎年4月1日現在登録されている病床数とし、同日以降異動報告書による病床数の変更を受け付けた場合は、次年度の会費計算までは機関割額を変更しない。
(4)年度の中途において新たに入会した会員については、入会時に機関割額を算定する。
2.同一医療機関に2人以上の会員がいる場合の第2人目以降の会員の会費は、個人割額のみとする。
1.会 費
(1)個人割額
| 会費種別 | 会費年額(円) | 備考 |
| 1 個人・医療法人立の管理者 | 30,000 | 個人・医療法人立以外の管理者には官公・会社立病院長、官公・会社立診療所長、県立病院長、医師会立病院長、医科大学病院長、介護老人保健施設管理者を含む ○口座振替 4月から翌年1月までの10か月間に1/10あて分納 ○現金納入 5・8・11月の3回に分納 |
| 2 個人・医療法人立以外の管理者 | 20,000 | |
| 3 勤務医(県庁勤務医を含む) | 20,000 | |
| 4 大学医師会員(管理者を除く) | 10,000 |
(2)機関割額
| 病床数 | 会費年額(円) | 備考 |
| 0床 | 90,000 | ○口座振替 4月から翌年1月までの10か月間に1/10あて分納 ○現金納入 5・8・11月の3回に分納 |
| 1~19床 | 150,000 | |
| 20床 | 350,000 |
2.諸会費
| 会費種別 | 会員種別 | 会費年額(円) | 備考 |
| 福祉部費 | -------- | 12,000 | 会費と同じ納入方法 |
| 医師賠償責任保険料 (損保ジャパン) |
(損保ジャパン) A会員は団体契約に加入 (官公立会員、B会員は希望者加入) |
4月1回 契約種類の選択は自由 | |
3.新規入会会員に対する拠出金
| 種別 | 会員種別 | 拠出金(年額) | 備考 |
| 会館維持管理費会員拠出金 | 1.開業医会員 | 100,000 | 一括納入 |
| 2.勤務医会員 | 50,000 |
<参考> 日本医師会会費
| 会員種別 | 会費年額(予定) | 備考 |
| 開業している会員A① | 130,000 | ○口座振替 4月から8月までの5か月間に1/5あて分納 ○現金納入 5・8・11月の3回に分納 |
| 勤務している会員 A②(B) | 83,000 | |
| 勤務している会員 A②(C) | 61,000 | |
| 勤務している会員 B | 28,000 |
※入会金は日本医師会及び栃木県医師会は不要です。郡市・大学医師会については必要な場合もあり、また会費の額も異なります。具体的な手続きは各郡市・大学医師会へお問合せください。

