
参考:会員について
各郡市・大学医師会はそれぞれ定款を有しているが、参考として(社)栃木県医師会の定款第4章会員の項を次に示す。
栃木県医師会定款 第4章 会 員
会員の資格
第6条 本会会員は、郡市医師会又は大学医師会の会員たるものとする。
2 本会会員が所属の郡市医師会又は大学医師会の会員である資格を失ったときは、同時に、本会会員の資格を失うものとする。
3 本会会員が所属の郡市医師会又は大学医師会若しくは社団法人日本医師会(以下「日本医師会」という。)において除名されたときは、同時に、本会会員の資格を失うものとする。
入会、異動及び退会
第7条 本会に入会しようとする者は、所属の郡市医師会又は大学医師会を経て、本会に所定の届出をしなければならない。
2 会員でその届出事項に変更を生じた場合又は退会しようとする場合も、前項と同様、その届出をしなければならない。
3 本会を除名された者で再入会しようとする者については、裁定委員会の審議・裁定を経て、会長がその再入会を承認することができる。
会費及び負担金
第8条 会員は、本会に会費及び負担金を納入しなければならない。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、代議員会で定める。
ただし、特別の事情がある者に対しては、代議員会の議決を経て、その額を減免することができる。
会員の本務
第9条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。
報告、発表及び意見具申
第10条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の事業について意見を具申することができる。
表 彰
第11条 本会のために著しい功績をあげた者に対して、別に定めるところにより、表彰することができる。
会員の制裁
第12条 会長は、会員で次の各号の一に該当するものがあると認めるときは、裁定委員会の審議・裁定を経て、戒告又は除名の処分をすることができる。
(1) 医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者
(2) 本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱した者
2 前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、その氏名及び事由の概要を、日本医師会及び所属の郡市医師会又は大学医師会に通知しなければならない。

