お知らせ
レセプトオンライン請求について(重要)
例外措置(免除・猶予)の届出
平成21年11月25日付け厚生労働省令第151号「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」等により、レセプトオンライン請求の義務化スケジュールや例外規定などが改正され、平成21年11月26日より施行・適用されました。これにより、「レセプトオンライン請求」の他、「レセプト電算処理(FDやCD-R等の電子媒体)による請求」が可能となり、あわせて、下表のとおりレセプトオンライン請求に関する免除・猶予の例外措置が示されました。
なお、免除・猶予を受けるためには、届出期限までに、栃木県社会保険診療報酬支払基金(支払基金)及び栃木県国民健康保険団体連合会(国保連合会)宛てに指定様式による届出が必要となりますので、該当医療機関におきましては十分ご留意くださいますようお願いいたします。
| 対象条件 | 届出期限 【届出様式】 |
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| 免除 | レセコン未使用 (手書きレセプト) |
H23.4.1時点で 常勤医師が65歳以上 |
H22.12.31 【様式第2号】 |
| H23.4.1時点で 常勤医師が65歳未満 |
H22.3.31 【様式第1号】 |
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| レセコンを使用し 紙レセプトで請求 |
H22.7.1時点で 常勤医師が65歳以上 |
H22.3.31 【様式第2号】 |
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| 猶予 | レセコンを使用し 紙レセプトで請求 |
H22.7.1時点で 常勤医師が65歳未満、 且つ、H21.11.25日以前に レセコンをリースまたは購入した場合 |
H22.3.31 【様式第3号】 |
| ※再リース・保守契約で最長H27.3.31まで | |||
| 猶予 | 個別の事情 | 回線障害、業者対応遅れ、特に困難な 事情の場合等 ※事情が確認できる資料の提出が必要 |
原則、請求日 の1ヵ月前 (請求日当日 でも届出可能) 【様式第4号】 |
※届出様式は、支払基金・国保連合会へお問い合わせいただくか、双方のホームページからダウンロードが可能です。
- 社会保険診療報酬支払基金
「請求省令の改定」
http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index.html
レセコン購入等に対する助成の申請
平成21年5月29日~平成22年3月31日の間に、「オンライン請求」または「レセプト電算処理による請求」を行うために、レセコン購入(買換えを含む)またはソフト導入の契約を行った医療機関に対して助成制度が設けられました。
なお、助成を受けるには、指定の申請書に購入に関する書類(契約書、納品書、領収書等)を添付し、支払基金(本部)宛に提出する必要があります。
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レセコン購入(買換え)の場合
・レセコン購入費用
・初期設定
・送信用パソコン購入費用 (オンライン請求に限る) |
ソフト導入の場合
・ソフト導入費用・初期設定 ・送信用パソコン購入費用 (オンライン請求に限る) |
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| 病院 |
購入費用の1/2(上限250万円) | 導入費用の1/2(上限50万円) |
| 診療所 | 購入費用の1/2(上限50万円) | 導入費用の1/2(上限40万円) |
※平成22年3月31日以前に助成予定額(196億円)が終了した時点で打切りとなります。
※ローン契約の場合は、支払った額の1/2(上限50万円)が助成対象となります。
また、リース契約の場合は、助成対象外になりますのでご留意ください。
※申請書は、支払機基金へお問合せいただくか、ホームページからダウンロードが可能です。
(レセ電未実施の医療機関に対しては、支払基金から直接案内されております。)
- 社会保険診療報酬支払基金
「請求省令の改定」
http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index.html
届出に関するお問い合わせ先
- 栃木県社会保険診療報酬支払基金
TEL:028-622-7177 - 栃木県国民健康保険団体連合会(免除、猶予に関する届出のみ)
TEL:028-622-7242 - 栃木県医師会(保険医療課)
TEL:028-622-2655 - 社会保険診療報酬支払基金本部(申請書の送付先)
TEL:03-3508-5503
【住所】
〒105-0004
東京都港区新橋2丁目1-1山口ビルディング7F
社会保険診療報酬支払基金オンライン化支援補助金業務推進室

