労働者50人未満の事業場においては、産業医の選任義務はありません。従って労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。このような事業場で働く労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サ―ビスを提供しております。
お気軽にご利用いただき、快適な職場づくりにお役立て下さい。

事業内容

●健康診断後の対応
@ 健康診断結果に基づく医師の意見聴取
労働安全衛生法(以下安衛法)第66条の4に基づいて健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係る者に限ります)、健康を保持する為に必要な措置について事業者からの意見聴取に対し産業医が意見陳述を実施します。
A 治療と職業生活の両立に関する相談・指導
治療と職業生活の両立に関し、相談・指導を希望労働者及び当該労働者を使用する事業者に対する相談・指導を実施します。
B 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
労働安全衛生法規則で定められている健康診断結果で、脳・心臓疾患に関係する項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査をいう)に異常な所見を有すると判定された労働者に対し、産業医または保健師が保健指導を実施します。
C メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
メンタルヘルス不調を自覚する労働者に対し、産業医・メンタルヘルスに対応可能な医師または保健師が相談・指導を行い、必要に応じ医療機関への受診を勧奨します。

●長時間労働者に対する面接指導
@ 労働者・事業者への対応・指導
安衛法第66条の8に規定する面接指導(第66条の9の面接指導を含む)の対象となる労働者に対し産業医が対応します。また、必要に応じて事業者に対する指導・助言も行います。

●相談窓口
相談にあたっては、産業医の資格と経験を有する医師や保健師が対応します。
コーディネーターは相談者と産業医の間の連絡調整を図ります。


相談は無料です。相談内容や指導内容については秘密を厳守!!
なお、利用する際には利用申込書が必要になります。
下記にご連絡ください。
   佐野地域産業保健センター
     佐野市植上町1678番地(佐野市医師会内)
     TEL・FAX:0283-20-8727      担当:大川