診療報酬改定情報

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外来・在宅ベースアップ評価料の届出について

はじめて「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届出する診療所へ

 栃木県医師会では、はじめて「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届出する診療所向けに届出方法のマニュアルicon_pdfを作成しましたのでご活用ください。

届出方法の説明

 届出方法についての動画説明が日本医師会(メンバーズルーム)に掲載されておりますのでご活用ください。

 【ユーザID】会員ID(日医刊行物送付番号)の10桁の数字(半角で入力)です(宛名シール下部に印刷されている10桁の数字です)。
 【パスワード】生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」を並べた6桁の数字です(半角入力)。
       (例)「昭和37年(1962年)2月4日生まれ」の場合→「620204」になります。
 ※日本医師会会員の先生で、ユーザーIDが不明な場合には、お手数ですが日本医師会にご確認願います。

届出方法、届出様式等

 同評価料の届出方法等については、厚生労働省特設ページをご参照ください。

◆2月中のベースアップ評価料の届出を是非ご検討ください

外来・在宅ベースアップ評価料につきまして、令和8年度診療報酬改定では、同評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の評価が大幅に見直され、令和7年度以前から届出ている医療機関と、令和8年度から届出る医療機関では、算定できる点数に差が生じることとなりました。

なお、本評価料を本年3月時点で算定することにより、来年度、更に高い点数が算定可能になることに加え、その翌年度以降も更に高い点数が算定可能になる見込みです。

つきましては、2月中の同評価料の届出をご検討いただきますよう何卒お願い申し上げます。

<2月中の届出をお願いする理由>
(1)以下にお示しするとおり、令和8年6月から施行される令和8年度診療報酬改定では、ベースアップ評価料が見直され、令和7年度以前から届け出ている医療機関と、令和8年度から届け出る医療機関では、算定できる点数に差が付く見込みです。

(2)診療所が「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届け出る際に必要な書類は、基本的には、直近1か月間の初・再診料等の算定回数を調べていただくだけで作成可能です。

また、事務職員であっても看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する業務も行う者や、パートの職員であっても、ベースアップ評価料による賃上げの対象とすることもできます。

日本医師会のホームページには、当該書類の作成方法等を説明するスライドも掲載しておりますので、ご活用ください。(日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「令和6年度診療報酬改定に関する情報」に掲載しております。)

(3)国の令和7年度補正予算における賃上げ支援事業として、診療所であれば1施設当たり15万円、有床診療所であれば1床当たり7.2万円の給付金が支給されることになりました。

本事業の対象となる診療所は、原則として、令和8年3月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている診療所とされております。

(4)また、病院においても、以下にお示しするとおり、令和8年度診療報酬改定では入院料の評価が見直され、令和7年度以前からベースアップ評価料を届け出ている医療機関と、令和8年度から届け出る医療機関では、算定できる点数に差が付く見込みであることから、まだ届出をされていない場合は2月中の届出をご検討ください。

関連リンク

  【ユーザID】会員ID(日医刊行物送付番号)の10桁の数字(半角で入力)です(宛名シール下部に印刷されている10桁の数字です)。
  【パスワード】生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」を並べた6桁の数字です(半角入力)。
        (例)「昭和37年(1962年)2月4日生まれ」の場合→「620204」になります。
  ※日本医師会会員の先生で、ユーザーIDが不明な場合には、お手数ですが日本医師会にご確認願います。

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