お知らせ

おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業利用証交付申請書の改正について

県保健福祉部次長兼保健福祉課長から「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」利用証交付申請書の様式改正について周知依頼がありました。

【改正内容】令和7(2025)年4月1日改正

利用証交付申請書の医師記入欄の「今後1年の範囲内で歩行に配慮が必要な期間」の始期表記を年月表記から年月日表記に改正

※始期年月日は診断日(医師記入欄記入日)を想定しておりますが、医療機関の判断により手術日等を記入いただいても差し支えありません。

事業詳細は、栃木県ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。

参考(栃木県ホームページ)
おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業(パーキングパーミット制度)についてicon_blank.gif