1 医師届出票の提出について
医師法により、医師は2年に一度、厚生労働大臣への「医師届出票」の提出が義務付けられており、本年は届出年にあたります。
これからの日本の医療を考えるにあたり、大切な統計資料となりますので、令和9年1月15日(金)までに必ず届出を行うようお願いいたします。
現在、医療に従事していない場合も届出の対象です。
届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており、
厚生労働省の「医師等資格確認検索システム
」にも氏名等が掲載されませんので十分ご注意ください。
2 届出方法
(1)オンライン(医療従事者届出システム)
医療機関等に従事する医師は、オンライン(医療従事者届出システム)での届出が可能です
オンラインによる届出方法の詳細は、システム内に掲載のマニュアル等をご参照ください。
また、問い合わせ先(フォーム・コールセンター等)につきましても、システム内の案内をご確認ください。
期限間際は問い合わせが集中することが予想されるため、早めの対応をお願いいたします。
(2)紙媒体による届出
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に従事していない場合は、従前どおり紙媒体での届出をお願いいたします(住所地あるいは主たる従事先の管轄保健所に提出)。
届出票は、保健所または厚生労働省ホームページより入手可能です。
(オンライン用と紙媒体ではExcelファイルが異なりますのでご注意ください)
◆厚生労働省ホームページ ※随時更新 詳細はこちら
※令和8年12月31日現在の事項を届け出るものですが、当該日より前に、当該日の状態を想定して提出することも可能です。届出システムは11月2日から運営を開始しています。

医療機関等に従事する医師は、オンライン(医療従事者届出システム)での届出が可能です。
オンラインによる届出方法の詳細は、システム内に掲載のマニュアル等をご参照ください。
また、問い合わせ先(フォーム・コールセンター等)につきましても、システム内の案内をご確認ください。
期限間際は問い合わせが集中することが予想されるため、早めの対応をお願いいたします。