診療報酬改定情報

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外来・在宅ベースアップ評価料の届出について

はじめて「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届出する診療所へ

 栃木県医師会では、はじめて「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届出する診療所向けに届出方法のマニュアルicon_pdfを作成しましたのでご活用ください。

届出方法の説明

 届出方法についての動画説明が日本医師会(メンバーズルーム)に掲載されておりますのでご活用ください。

 【ユーザID】会員ID(日医刊行物送付番号)の10桁の数字(半角で入力)です(宛名シール下部に印刷されている10桁の数字です)。
 【パスワード】生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」を並べた6桁の数字です(半角入力)。
       (例)「昭和37年(1962年)2月4日生まれ」の場合→「620204」になります。
 ※日本医師会会員の先生で、ユーザーIDが不明な場合には、お手数ですが日本医師会にご確認願います。

届出方法、届出様式等

 同評価料の届出方法等については、厚生労働省特設ページをご参照ください。

◆2月中のベースアップ評価料の届出を是非ご検討ください(まだ届出をされていない診療所向け)

医療機関に勤務する職員の賃上げを実施するための診療報酬上の評価である「ベースアップ評価料」について、まだ届出をされていない診療所は、以下の理由により、2月中に届出を行っていただきたいので、是非ご検討ください。

<2月中の届出をお願いする理由>
①国の令和7年度補正予算における賃上げ支援事業として、診療所であれば1施設当たり15万円、有床診療所であれば1床当たり7.2万円の給付金が支給されることになりました。
 本事業の対象となる医療機関は、原則として、令和8年3月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている医療機関とされております。

②令和8年6月から施行される令和8年度診療報酬改定では、ベースアップ評価料が見直される見込みですが、令和7年度以前から届け出ている医療機関は、令和8年度から届け出る医療機よりも、算定できる点数に上乗せされる方向性で検討中です。

関連リンク

  【ユーザID】会員ID(日医刊行物送付番号)の10桁の数字(半角で入力)です(宛名シール下部に印刷されている10桁の数字です)。
  【パスワード】生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」を並べた6桁の数字です(半角入力)。
        (例)「昭和37年(1962年)2月4日生まれ」の場合→「620204」になります。
  ※日本医師会会員の先生で、ユーザーIDが不明な場合には、お手数ですが日本医師会にご確認願います。

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